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岡山家庭裁判所 昭和44年(少)1号 決定

少年 Y・Y(昭二四・七・一八生)

主文

当裁判所が少年に対し昭和四一年七月一四日なした保護観察処分を取消す。

理由

少年は昭和四一年七月一四日岡山家庭裁判所において軽犯罪法違反保護事件(当庁昭和四一年(少)第一五二二号)によつて保護観察処分に付され、現在保護観察中である。

ところで本記録同綴の昭和四四年少第二六七号審判調書抄本中証人Y・Yの供述記載部分、Y・YことY・Tの陳述及び当庁書記官徳田温生作成の電話聴取書二通、警察庁鑑識課の協力依頼書に対する回答によると、前記軽犯罪法違反の事件は少年の兄Y・Tが敢行したものであつたが、犯行直後警察において氏名を尋ねられた際Y・Yであると述べ、同人として指紋を取られ、警察庁においてその指紋がY・Yのものとして保管されていたものであること、同事件の審判期日には弟である少年が出頭し、保護観察処分の決定を受けたことが認められる。

そうすると上記保護処分決定は、裁判所が少年に対し審判権がないのに為したものであるから、少年法二七条の二、一項により主文のとおり決定する。

(裁判官 浅田登美子)

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